請求書の保管期間と保管方法とは

請求書の保管期間と保管方法とは

請求書について、保管するべき、ということを知っている方は多いです。会社で使ったお金を管理するためには、必要な情報だからです。しかし、その保管するべき期間について、知っている方はそこまで多くありません。では、どのくらいの期間、保管しなければいけないのでしょうか。

結論としては、七年間です。請求書を発行した日から、ではなく、確定申告の書類の提出期限の翌日から、です。ですから、間違えないようにしましょう。

なぜそのくらい長い期間の保管が必要か、というと、税金について何か問題があったときに、過去の記録を調べる必要があるためです。そのときに、そのような証拠が残っていなければ、調査が面倒になるため、このような保管が義務付けられているのです。

保管方法として挙げられるのが、紙と電子です。紙は、物理的にかさばったり、ファイリングしたり、整理したりするのが面倒ですが、ルールなどが簡単であるため、そこまで神経質になることなく、保管することができます。

電子は、電子データ保存のことであり、物理的にかさばらず、整理も簡単ですが、ルールがややこしいことになっており、ルールを守らなければ、証拠として認められなくなる、というようなこともよくあります。ですから、電子データとして保存する場合は、ルールをしっかりと守りましょう。